退職後の健康保険をめぐる3つの選択肢

会社員として在職中は、勤務先が加入する健康保険(協会けんぽや組合健保)に自動的に加入しています。退職すると翌日からその保険の資格を失うため、自分で新しい健康保険に加入する手続きが必要になります。

選択肢は主に以下の3つです。

  • ① 任意継続被保険者制度(前の会社の保険を最大2年間継続)
  • ② 国民健康保険(お住まいの市区町村に加入)
  • ③ 家族の健康保険の扶養に入る(配偶者などが会社員の場合)

どれが得かは、前年度の収入・家族構成・再就職の予定などによって変わります。退職前に3つを比較して、最も有利な選択肢を選ぶことが大切です。

ポイント

退職翌日から14日以内(国民健康保険)または20日以内(任意継続)に手続きが必要です。期限を過ぎると選択肢が狭まることがあります。

① 任意継続被保険者制度

退職前に2カ月以上継続して健康保険に加入していた場合、退職後も最長2年間、同じ健康保険に継続加入できる制度です(出典:全国健康保険協会)。

保険料のしくみ

在職中は保険料を会社と折半していましたが、任意継続では全額自己負担になります。ただし、「退職時の標準報酬月額」と「加入している保険者(協会けんぽなど)の平均標準報酬月額」のいずれか低い額を基準に計算されるため、収入が高かった人ほど上限がかかり、保険料が抑えられる場合があります。

メリット・デメリット

内容
メリット傷病手当金・出産手当金などの給付が継続される場合がある。扶養家族も一定条件で継続加入可能。
デメリット保険料が全額自己負担。国民健康保険より高くなる場合もある。2年経過後は必ず切り替えが必要。
注意:任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。期限を過ぎると加入できません(出典:全国健康保険協会)。

② 国民健康保険

国民健康保険(国保)は、会社の健康保険などに加入していない人が加入する保険で、お住まいの市区町村が運営しています。退職後に任意継続や扶養に入らない場合は、こちらに加入することになります。

保険料のしくみ

保険料は「前年の所得」「世帯人数」「自治体ごとの料率」をもとに算定されます。そのため、退職した年(前年の収入が高い年)は保険料が高額になりやすく、翌年以降は大幅に下がる場合があります。

退職特例(軽減制度)

会社の都合(倒産・解雇など)や特定の事情による離職(非自発的失業)の場合、国民健康保険料が軽減される制度があります。自己都合退職は対象外となる場合が多いため、退職理由を確認しておきましょう(出典:厚生労働省)。

ポイント

定年退職後に再就職の予定がなく、収入が大きく減る見込みであれば、翌年以降の国民健康保険料が下がる可能性があります。まずは市区町村窓口に試算を依頼してみましょう。

③ 家族(配偶者)の扶養に入る

配偶者やご自身の子どもが会社員として健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば「被扶養者」として加入することができます。扶養に入ると、自分の保険料を別途支払う必要がなくなるため、経済的な負担が最も軽くなります。

扶養に入れる条件(目安)

  • 年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること
  • 保険加入者(配偶者等)の年収の2分の1未満であること

※上記は協会けんぽの目安であり、健康保険組合によって基準が異なる場合があります。必ず加入先の健康保険組合または会社の担当部署に確認してください。

注意:退職後に失業給付(雇用保険)を受給する場合、給付日額が一定額(3,612円など)以上であると、扶養に入れないと判断される健康保険組合があります。詳細は組合に確認が必要です。

3つの選択肢の比較表

項目 任意継続 国民健康保険 家族の扶養
保険料 全額自己負担
(上限あり)
前年所得・世帯人数で決定 原則0円
加入期間 最長2年 制限なし 条件を満たす間
手続き期限 退職後20日以内 退職後14日以内 被保険者の会社経由
(速やかに)
扶養家族 条件付きで可 別途保険料が加算 自分が扶養家族になる
高額療養費の区分 自分の標準報酬月額 世帯の旧ただし書き所得 扶養してくれる人の
標準報酬月額
こんな人に向いている 前職の給付(傷病手当金等)を継続したい人 収入が低め・独身・扶養なしの人 配偶者が会社員で収入要件を満たす人

退職後に効いてくる高額療養費制度(2026年8月改定)

3つの選択肢を比べるとき、どうしても「毎月の保険料はいくらか」に目が向きます。ただ、退職後にもうひとつ確認しておきたいのが、医療費が高額になったときに自己負担がいくらで止まるかです。

これを決めているのが高額療養費制度です。ひと月の医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分が払い戻されるしくみで、上限額は所得区分によって変わります。

そしてこの上限額が、2026年8月から引き上げられました。40・50代で退職を考えている方には、知らないままにしておけない改定だと思います。

2026年8月から限度額が上がりました

70歳未満の場合、ひと月の自己負担限度額は次のように変わりました。

所得区分
(年収の目安)
〜2026年7月 2026年8月〜 多数回該当
(4回目以降)
年間上限
(今回の新設)
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円(据え置き) 168万円
約770万〜
約1,160万円
167,400円+1% 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円(据え置き) 111万円
約370万〜
約770万円
80,100円+1% 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円(据え置き) 53万円
〜約370万円 57,600円 61,500円 44,400円(据え置き) 53万円
住民税非課税 35,400円 36,900円 24,600円(据え置き) 29万円

※表は左右にスクロールできます。70歳未満の場合の金額です(出典:厚生労働省)。

会社員の多くが当てはまる「年収約370万〜約770万円」の区分で見ると、医療費が100万円かかった月の自己負担は、改定前の約8.7万円から約9.3万円になる計算です。

注意:新しい限度額が適用されるのは2026年8月1日以降の診療分です。2026年7月31日以前の診療分には、これまでの限度額が適用されます(出典:厚生労働省)。

新しくできた「年間上限」とは

今回の改定では、限度額の引き上げとあわせて「年間上限」が新しく設けられました。

これまでの高額療養費はひと月ごとの計算でした。そのため、毎月そこそこの医療費を払い続けていても、ひと月の限度額に届かなければ対象になりませんでした。年間上限は、その積み上がった負担に歯止めをかけるしくみです。年間の上限額に達した後は、その年はそれ以上の支払いが不要になります。

また、直近12か月に3回以上高額療養費に該当した場合に4回目以降の限度額が下がる「多数回該当」の金額は、全区分で据え置かれました。長期にわたって治療を受けている方の負担を増やさないための配慮とされています。

ポイント

「限度額は上がったが、長く治療が続く人への配慮は残された」という整理になります。短期間で治療が終わる方はやや負担増、長期療養の方は年間上限のぶん負担が軽くなる場合もあります。

なお、この改定と同じ2026年8月1日にマイナ保険証への完全移行も完了しています。マイナ保険証があると限度額適用認定証の事前申請なしで窓口負担が限度額までで止まるなど、じつはこの2つはつながっています。変更点だけを短くまとめた 2026年8月の高額療養費引き上げとマイナ保険証完全移行のまとめ もあわせてご覧ください。

3択のどれを選ぶかで「区分」の決まり方が変わります

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

高額療養費の上限額は所得区分で決まりますが、その区分が何をもとに判定されるかは、3つの選択肢それぞれで違います

選択肢 区分の決まり方 退職直後に起きやすいこと
① 任意継続 自分の標準報酬月額 協会けんぽの場合、令和8年度の標準報酬月額の上限は32万円。この額は「28万〜50万円」の区分に入るため、在職中に53万円以上だった方は区分が下がる
② 国民健康保険 世帯の旧ただし書き所得 退職した翌年度は前年の所得が高いため、区分も高くなりやすい
③ 家族の扶養 扶養してくれる人
(被保険者)の標準報酬月額
保険料の負担はなくなるが、配偶者などの収入が高いと区分は上がることがある

※表は左右にスクロールできます。

たとえば①の任意継続では、在職中の標準報酬月額が53万円以上だった方の場合、ひと月の限度額が 179,100円+1% から 85,800円+1% に下がる計算になります。保険料は全額自己負担で高くなりがちですが、高額療養費の面では有利に働くことがある、ということです。

逆に③の扶養は、保険料そのものはかかりません。ただし区分は扶養してくれる方の標準報酬月額で判定されるため、配偶者の収入によっては在職中より限度額が上がる場合があります。「保険料ゼロだから一番おトク」と単純には言い切れない部分です。

ポイント

持病があるなど、当面まとまった医療費が見込まれる場合は、保険料の安さだけで決めずに、高額療養費の区分もあわせて比べてみると判断が変わることがあります。

注意:任意継続の標準報酬月額の上限は保険者ごとに異なります。上の32万円は協会けんぽの令和8年度の金額です。組合健保にお勤めだった方は、加入していた健康保険組合にご確認ください。
また、70歳以上の方の外来特例(外来だけの上限額)も2026年8月に見直されています。ご家族に70歳以上の方がいる場合は、あわせて厚生労働省の資料をご確認ください。

選ぶための3ステップ

  1. 扶養に入れるか確認する:配偶者等が会社員であれば、まず扶養の条件(収入要件・雇用保険給付の有無)を確認します。条件を満たせば保険料ゼロが最もメリット大です。
  2. 国保の保険料を試算する:市区町村の窓口やウェブサービスで国民健康保険料を試算します。退職年は前年収入が高いため、翌年以降に大きく下がる可能性もあります。
  3. 任意継続の保険料と比較する:協会けんぽの場合、全国健康保険協会のウェブサイトで任意継続の保険料を確認できます。国保の試算額と比べて、低いほうを選ぶのが基本です。

実務のヒント

退職前に会社の人事・総務担当に「任意継続の保険料はいくらになるか」を確認しておくと、退職後の比較がスムーズです。

手続きのタイミングに注意

退職後は手続き期限が短く、複数の手続きが重なります。健康保険の手続きは最優先で行いましょう。

  • 任意継続:退職翌日から20日以内に協会けんぽ(または健康保険組合)へ申請
  • 国民健康保険:退職翌日から14日以内に市区町村の窓口へ届出
  • 家族の扶養:配偶者の会社の担当部署や健保組合に、速やかに被扶養者認定の申請を行う
免責事項:本記事は情報提供を目的としており、具体的な手続きや料金については、各市区町村・健康保険組合・全国健康保険協会など公的機関の最新情報をご確認ください。制度・料率は変更される場合があります。高額療養費の限度額は、2027年8月に所得区分を細分化する見直しが予定されています。
最終更新日:2026年8月2日