厚生年金に20年以上加入している人で、年下の配偶者がいる場合、年額約41万円が上乗せされる制度があります。それが「加給年金」です。

別名「年金版の家族手当」。知っているかどうかで老後の受取額が大きく変わるのに、意外と知られていません。

この記事では、加給年金の受給条件・金額・もらえる期間、そして配偶者が65歳になった後に登場する「振替加算」まで、一から丁寧に解説します。共働き世帯が見落としがちな注意点もあわせて整理します。

1. 加給年金とは?ひとことで言うと「年金版の家族手当」

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が65歳に到達したとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や子どもがいる場合に、年金に上乗せして支給される制度です。

会社員時代の「家族手当」や「扶養手当」をイメージすると分かりやすいでしょう。年金にも“扶養している家族がいる人への上乗せ”があるということです。

結論から言うと

年下の配偶者がいる厚生年金受給者は、加給年金をもらえる可能性が高いです。配偶者が年下であるほど受給期間が長くなり、総額も大きくなります。ただし後述のとおり、共働きの場合は注意が必要です。

2. 加給年金がもらえる4つの条件

加給年金(配偶者分)を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 厚生年金の加入期間が20年以上
    受給権者本人が厚生年金に20年(240ヶ月)以上加入していること。
  2. 配偶者が65歳未満
    本人が65歳に到達した時点で、配偶者が65歳未満であること。年下の配偶者がいることが前提になります。
  3. 配偶者の年収が850万円未満
    生計を維持している配偶者であること。配偶者の前年収入が850万円(所得655.5万円)未満が目安です。
  4. 配偶者が自分の厚生年金(20年以上)を受給していない
    配偶者自身が厚生年金20年以上などの老齢年金・障害年金を受けている間は支給停止になります。共働き世帯の落とし穴です。

3. 加給年金の金額はいくら?(特別加算込みで約41万円)

加給年金は「本体部分」と「特別加算」の合計で決まります。

対象2025年度の年額備考
配偶者(本体)23万9,300円
配偶者(特別加算)最大17万6,600円受給権者の生年月日で変動
配偶者 合計約41万5,900円月額に直すと約3.4万円
子(2人目まで・1人につき)23万9,300円18歳到達年度末まで
子(3人目以降・1人につき)7万9,800円同上

※金額は日本年金機構「加給年金額と振替加算」(2025年度)を基に作成。特別加算は受給権者本人の生年月日が新しいほど高くなります。

「特別加算」とは?

特別加算は配偶者加給年金に上乗せされる金額で、受給権者本人の生年月日によって決まります(配偶者の年齢ではありません)。1943年4月2日以降生まれの人は最大の17万6,600円が加算され、本体と合わせて約41万円になります。

4. いつからいつまでもらえる?支給停止のタイミング

加給年金は本人が65歳になったときから始まり、配偶者が65歳になったときに打ち切られます。

タイミング何が起きる?
本人 65歳老齢厚生年金の受け取りと同時に、年約41万円が上乗せされてスタート
配偶者が65歳になるまで受給期間。配偶者が年下であるほど長い(5歳年下なら5年、12歳年下なら最大12年)
配偶者 65歳加給年金は打ち切り。条件を満たせば「振替加算」へ切り替わる

年下配偶者ほど総額が大きい

配偶者が12歳年下の場合、理論上は最大12年間。約41万円 × 12年 = 約500万円規模になる可能性があります。なお、年金を繰り上げても加給年金は消えず、本来の65歳から支給されます(くわしくは第9章で解説)。

5. 配偶者が65歳になったら?「振替加算」の仕組み

配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、入れ替わりで登場するのが「振替加算」です。

振替加算とは、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる加算のこと。それまで本人(夫)に支給されていた加給年金が、配偶者(妻)の年金に“振り替わる”イメージです。

振替加算が生まれた背景

国民年金が任意加入だった時代(1986年3月以前)に専業主婦などで年金に加入していなかった世代の年金不足を補うための制度です。そのため主に1966年4月1日以前生まれの配偶者が対象で、生年月日が新しいほど金額は少なくなり、1966年4月2日以降生まれの人は対象外です。

振替加算の金額

振替加算の金額は配偶者の生年月日によって決まり、年齢が若いほど少額になります。加給年金(約41万円)と比べるとかなり小さくなる点に注意が必要です。

6. 【最重要】共働き世帯の落とし穴 ―「受給権があるだけ」でも加給年金は止まる

ここが本記事で最も重要なポイントです。多くの解説記事が書いていない、共働き世帯を直撃する2022年(令和4年)の改正点を正確に押さえましょう。

配偶者が厚生年金20年以上だと加給年金は支給停止

配偶者自身に厚生年金の加入期間が20年(240ヶ月)以上ある老齢厚生年金の受給権がある場合、加給年金は支給停止になります。これは制度の根幹ルールです。

⚠️ 2022年4月改正:「受け取っていなくても」止まるようになった
かつては、配偶者が在職中などで年金を実際に受け取っていなければ加給年金はもらえました。しかし2022年4月以降は、配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を実際に受け取っていなくても、受け取る「権利」があるだけで加給年金は支給停止になります。
つまり判定基準が「受給しているか」から「受給権があるか」に厳しくなったのです。

判定の早見表

配偶者の状況加給年金備考
厚生年金の加入が20年未満もらえる
厚生年金20年以上を受給中もらえない従来からのルール
厚生年金20年以上の受給権あり
(在職等で年金は停止中)
もらえない2022年改正で追加

※「40歳(女性は35歳)以降に厚生年金15年以上」でも20年以上とみなされる中高齢の特例があります。2022年3月時点で既に加給年金が加算されている等の経過措置に該当する場合は継続されることがあります。

⚠️ 「年下の妻がいるから安心」は危険:年下配偶者がいても、その配偶者が長く働き厚生年金20年以上になると、加給年金は受け取れなくなる可能性が高いということです。共働きが当たり前になった今、ここを見落とすと老後設計が大きく狂います。

振替加算も対象外になる

さらに、配偶者自身に厚生年金20年以上の加入期間がある場合、配偶者が65歳になった後の「振替加算」も対象外になります。つまり共働きでキャリアを積んだ配偶者がいる世帯は、加給年金・振替加算の両方とも受け取れないケースが少なくありません。

「年下配偶者がいる=加給年金で約500万円もらえる」と単純計算するのは危険です。必ずねんきんネットで夫婦両方の厚生年金加入記録を確認しましょう。

7. 2025年改正で加給年金はどう変わる?

2025年6月に成立した年金制度改正法により、配偶者分の加給年金額が2028年4月から段階的に約1割減額される予定です。

改正のポイント

・制度そのものの廃止ではありません
すでに受給中の方への影響はありません
・2028年4月以降に新たに対象となる方の配偶者分が段階的に減額される見込み

50代の方が65歳を迎えるのはまさに2028年以降になるケースが多いため、今後の動向は注視しておく必要があります。最新情報は日本年金機構・厚生労働省の公式発表で確認してください。

8. ケース別:共働き世帯は要注意

同じ「年下配偶者あり」でも、配偶者の働き方で結論はまったく変わります。たとえば配偶者が12歳年下なら、単純計算では本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまで最大12年間・年約41万円(総額約500万円規模)の加給年金がもらえる計算になります。

ところが、配偶者がフルタイムで働き続け、厚生年金の加入が20年(240ヶ月)以上になると、前章のとおり配偶者が実際に年金を受け取る前から(受給権が発生した時点で)加給年金は支給停止になります。「年下配偶者だから約500万円」という計算が、共働き世帯には当てはまらない可能性が高いのです。

2つのケースで結論が変わる

ケース配偶者の厚年加入加給年金老後設計への影響
ケースA20年未満
(専業主婦・短期パート等)
もらえる
(約500万円規模)
加給年金を前提に設計できる
ケースB20年以上
(共働きフルタイム)
もらえない加給年金に頼らない設計が必要
📌 ここがポイント:共働きでキャリアを積んだ配偶者がいる世帯は、約500万円を前提にした老後設計は危険です。加給年金ゼロでも成り立つプランを組んでおくのが安全。これに気づくには、ねんきんネットで夫婦両方の記録を確認するのが一番の近道です。

「年下配偶者がいる=加給年金で安心」という思い込みは、共働き世帯では通用しないことがあります。あなたの家庭がケースAなのかケースBなのか、必ず確認してください。これだけで老後の受取見込みが数百万円単位で変わります。

9. 繰上げ受給すると加給年金はどうなる?【誤解の多いポイント】

「年金を繰り上げると加給年金が消える」——ネット上ではよく見かける説明ですが、これは正確ではありません。お金に直結する大事なところなので、公式の情報をもとに正しく整理します。

⚠️ よくある誤解(いずれも間違い)
  • ×「繰上げすると加給年金は完全に消滅する」
  • ×「繰上げすると65歳以降もずっと支給停止される」
  • ×「繰上げると加給年金も60歳から早くもらえる」

正しい仕組み:金額は満額のまま。ただし“時期”は65歳から

老齢厚生年金(報酬比例部分)に加給年金が付く場合、加給年金は繰り上がらず、本来の加算時期=65歳から支給されます。整理すると次のとおりです。

  • 繰上げ受給しても、加給年金は減額されない(減るのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけ)
  • 繰上げ受給しても、加給年金は消滅しない
  • ただし加給年金は60歳から前倒しにはならず、65歳からスタートする
  • 配偶者が65歳のときに登場する「振替加算」も同様に、繰り上がらず本来の時期(配偶者65歳)から付く

出典:生命保険文化センター「繰上げ受給・繰下げ受給をするとどうなる?」日本年金機構「加給年金額と振替加算」

繰上げ vs 65歳通常受給|80歳時点のシミュレーション(一例)

では、繰上げで加給年金が消えないなら、損得はどう変わるのでしょうか。あくまで一例として、次の前提で試算します。

  • 65歳から受け取る場合の年金(老齢厚生+基礎):月17万円
  • 60歳まで繰上げ(5年・60ヶ月)→ 減額率 0.4%×60ヶ月=24%減月12.92万円
  • 加給年金:月約1.95万円(年約23.5万円・本体部分の例)を、両ケースとも65歳〜配偶者65歳まで同額(配偶者12歳年下=12年間の例)
受け取り方毎月の年金(本体)80歳時点の累計
(加給年金含む)
60歳から繰上げ約12.92万円約3,383万円
65歳から通常受給約17万円約3,342万円
差額繰上げが約41万円多い

※あくまで一例の試算です。実際の年金額・減額率は生年月日や加入記録で異なります。

損益分岐点は「約80歳」── 加給年金の有無では変わらない

加給年金は繰上げでも消えず、どちらのケースも65歳から同額もらえるため、損得の比較では差し引きゼロ。つまり損益分岐点は加給年金のあるなしに関係なく決まるのがポイントです。

計算根拠:60〜65歳に先取りした約775万円(月12.92万円×60ヶ月)を、65歳以降の月額差4.08万円(17万−12.92万)で埋め戻すと、約190ヶ月=およそ16年後=約80歳で逆転します(細かい前提で前後します)。

つまり「繰上げると加給年金が消えて大損する」というのは誤解で、実際の損益分岐点はおおむね80歳前後。どちらが得かは「何歳まで生きるか」より「いつお金を使いたいか」で考えるのが現実的です。60〜70代の元気な時期に使う繰上げ戦略も、十分に合理的な選択肢になりえます(断定はできず、ライフプラン次第です)。くわしい損益分岐の比較は「年金は60歳と65歳どっちがお得?損益分岐点を実データで徹底比較」もあわせてご覧ください。

📌 あわせて確認したい実務ポイント
  • 届出が必要:加給年金は自動では付きません。65歳到達時などに届出が必要です。
  • 在職老齢年金との関係:働きながら受給して老齢厚生年金が支給停止になると、加給年金も止まることがあります。
  • ねんきん定期便・ねんきんネットで、自分と配偶者の厚生年金の加入期間を確認しておきましょう。

10. よくある質問

Q. 加給年金は自動でもらえますか?

原則として届出が必要です。本人が65歳になり老齢厚生年金を受け取る際に「加給年金額加算開始事由該当届」などの手続きを行います。年金事務所で確認しましょう。

Q. 夫婦とも厚生年金20年以上だと、お互い加給年金をもらえますか?

いいえ。配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金の受給権を持つと、2022年4月以降は実際に受け取っていなくても(在職等で停止中でも)加給年金は支給停止です。共働きで両者が長く働いた場合、加給年金は受け取りにくくなります。

Q. 年金を繰り下げると加給年金はどうなりますか?

老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金も受け取れません(加給年金自体は繰り下げによる増額の対象外)。繰り下げ判断の際は加給年金の扱いも要確認です。

Q. 配偶者が年上の場合はもらえませんか?

配偶者がすでに65歳以上の場合、原則として配偶者加給年金は受け取れません。加給年金は「65歳未満の配偶者」が条件のためです。

まとめ

  • 加給年金は「年金版の家族手当」。厚生年金20年以上+65歳未満の配偶者がいると年約41万円が上乗せ
  • 本人が65歳〜配偶者が65歳になるまで支給。年下配偶者ほど総額が大きい
  • 配偶者が65歳になると加給年金は停止し、条件を満たせば「振替加算」へ切り替わる
  • 【最重要】配偶者が厚生年金20年以上の受給権を持つと、2022年4月以降は実際に受け取っていなくても加給年金は支給停止
  • 共働きで配偶者の厚生年金が20年以上だと、加給年金・振替加算とも対象外になりやすい
  • 2025年改正で2028年4月から配偶者分が約1割減額予定(受給中の人は影響なし)
  • 「もらえる前提」で老後設計を組まず、必ずねんきんネットで夫婦両方の記録を確認すること

参考・出典

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・日本年金機構「振替加算を受けられるようになったとき」
・厚生労働省 2025年(令和7年)年金制度改正法関連資料
※金額・条件は2025年度時点。年金制度は改正される場合があります。最新情報は必ず日本年金機構・厚生労働省の公式情報でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の年金に関する助言ではありません。実際の受給可否・金額はねんきんネット(日本年金機構)や年金事務所でご確認ください。